今回あなたと協議するのは「労働者災害補償保険における特別加入申請書(中小事業主等)の書き方」である。

特別加入者についての業務上外の認定基準は、どうなっているのか?
これから、手続きを検討していくうえでは、気がかりである。

労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等)エクセル(Excel)

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労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等)

労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等)


それはズバリ!あなたが書いた「特別加入申請書」に記載された「業務又は作業の内容、所定労働時間」をベースに判断されるのだ。

したがって、記入ミス、うっかり間違えは許されない。

今回はステップバイステップで、解説をしていく。

特別加入制度について(中小事業主等)

厚生労働省:労災保険への特別加入

厚生労働省:建設事業を営む事業者の皆さまへ

押さえておきたい、特別加入者の業務遂行性

まず、最初に押さえておきたい、ポイントは「特別加入者の業務遂行性」だ。

「特別加入申請書」に記載された所定労働時間内で、特別加入の申請にかかる事業のためにする行為(事業主の立場において行う事業主本来の業務を除く。)および、これに直接附帯する行為(生理的行為、準備・後始末行為等)を行う場合について認められる。

業務上疾病も業務上の負傷の場合と同様に業務起因性を要件としている。

その前提条件として業務遂行性が認められる必要があります。すなわち、「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配管理下にある状態」と定義され、業務上疾病は労働者が労働の場において業務に内在する種々の有害因子に遭遇(ばく露)して引き起こされるものであるから、これら有害因子を受ける危険にさらされている状態を業務遂行性ということになる。

とはいえ、この業務遂行性は、労働者が事業主の支配管理下にある状態において疾病が発生することではなく、事業主の支配管理下にある状態において有害因子を受けることを意味しています。

具体例として、説明すれば、認められるか否かは、次のとおりだ。

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㋹ 事業主の立場において行う事業主本来の業務(法人等の執行機関として出席する株主総会、役員会、事業主団体等の役員、構成員として出席する事業主団体の会議、得意先の接待等)については業務遂行性が認められない。

㋹ 経営、統括、管理、総括等の業務内容は、労働者と同等の業務と認められず承認を受けることはできない。

㋹ 建設業の現場労災では、事務・営業・設計・経理等の事務所労災に該当する業務内容は対象にならない。また、建設の事務所労災では、工事など建設にかかる業務は対象にならない。

㋹ 時間外労働については、当該事業場の労働者が時間外労働を行っている時間の範囲内(準備・後始末行為を含む。)において業務遂行性が認めらない。

㋹ 出張中において、当該事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場において行う本 来の業務を除く。)については、労働者に準じて判断される。ただし、懇意的な行為、 積極的な私的行為等については認められない。

様々なケースがある。業務遂行性が認められるか否かを、事案ごとに、社内で協議をすすめていく必要がある。こうした、意思疎通の、意見交換は、決して怠ってはならない。

特別加入者における、業務起因性とは、何か

特別加入者における、業務起因性は、労働者の場合に準じて判断される。

最初に理解してほしいこととして、業務上疾病の発症の形態は、業務に内在する危険としての有害因子が労働者に接触し、又は侵入することによって疾病発生の原因が形成され、発症はその危険が具現化されたものとなる。

したがって、業務起因性とは、業務と発症原因との間及び発症原因と疾病との間に二重に有する因果関係のことだ。

それぞれの因果関係は単なる条件関係ないしは関与ではなく、業務が発症原因の形成に、また、発症原因が疾病形成にそれぞれ有力な役割を果たしたと医学的に認められることが必要となる。

先の業務遂行性の説明と併せてみた場合、例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因に足りる業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立せず、業務上疾病とは認められない。

しかし、就業時間外において発症したとしても、業務上の有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められる。

一般的には、労働者に発症した疾病について次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認められることになる。

知っておきたい、所定労働時間のチェック

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えているものは、承認を受けることができない。

※ 所定労働時間・休憩時間については、時間を明記方法
(例:8時00分から17時00分 休憩12時00分から13時00分)

さらに、フレックス制等、変形労働時間制を採用している場合には、協定書を添付しなけれ
ばならない。

特別加入者の支給制限は、労働保険料の滞納

労働保険料を滞納している期間中、特別加入者が災害を受けた場合は、給付申請を行っても給付が制限されます。だから、労働保険料の滞納は絶対にしないで下さい。       

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特別加入制度について(中小事業主等)

厚生労働省:労災保険への特別加入

厚生労働省:建設事業を営む事業者の皆さまへ

最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

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