労災保険の特別加入:令和3年4月1日から対象者が増える

こんにちは。東京パートナーズの髙山です。

令和3年4月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となった。

芸能関係作業従事者

アニメーション制作作業従事者

柔道整復師

創業支援等措置に基づき事業を行う方

そこで今回は、あなたと、一緒に新たに加わった、労災保険の特別加入者について考察していく。第1回目は、芸能関係作業従事者だ。端的にステップ・バイ・ステップですすめていく。

労災保険の特別加入:芸能関係作業従事者

芸能従事者の皆様は、令和3年4月1日から、労災保険に特別加入ができる。

1  特別加入制度とは 

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。

2  特別加入のメリット

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けられます。

3 給付内容

労災保険給付では、ケガ等の治療費などの療養費や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。

4  対象

具体的には次の方が対象者となります。

1.芸能実演家

・俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)
・舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)
・音楽家(歌手、謡い手、演奏家、作詞家、作曲家等)
・演芸家(落語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)
・スタント 他

2.芸能製作作業従事者

・監督(舞台演出監督、映像演出監督)
・撮影
・照明
・音響・効果、録音
・大道具製作(建設の事業を除く)
・美術装飾
・衣装
・メイク
・結髪
・スクリプター
・ラインプロデュース
・アシスタント、マネージメント

Q&A:労災保険の特別加入における芸能関係作業従事者

ここからは、よくある質問について、具体的に考察していこう。

Q  芸能関係作業従事者です。特別加入する場合、どのような手続きが必要ですか?

 A     既に芸能関係作業の特別加入団体として承認をされた団体を通じて、または新規に芸能関係作業の特別加入団体を設立して、加入申請書等を所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

 

Q  芸能関係作業従事者です。会社員に近い形で働いている場合は加入できますか?

 A    労働契約でない請負等の契約により業務に従事している場合は特別加入することが可能です。なお、契約形式に関わらず、実態として労働者として認められる場合は、特別加入せずとも労災保険が適用される※ため、それにより補償を受けることができます。※この場合事業主は保険料を納めることになります。

 

Q  芸能関係作業従事者です。特別加入後、仕事中や通勤中にケガ等をした場合はどうすればよいですか? 

 A    請求したい保険給付の請求書を所轄の労働基準監督署等に提出してください。

 

Q  特別加入団体とは何ですか?

 A    同種の特定の事業・作業に従事する方(労働者として認められる方を除く)で構成された団体のことです。

 

Q  特別加入団体です。芸能従事者が新規に特別加入する場合、何か手続きが必要ですか?

 A    「特別加入に関する変更届」の提出が必要です。

 

加入手続きの流れ

   特別加入団体に対して申込手続きを行います。特別加入団体から所轄の労働基準監督署を通じて、「特別加入申請書」または「特別加入に関する変更届」が都道府県労働局長に提出されることによって、加入することができます


東京パートナーズは労災保険【建設業】特別加入における、皆様のお悩み、お困りごとを解決に向けて、サポートをいたします。

【最短で翌日加入最短翌日、労災保険の特別加入ができます。

【第1種特別加入証明書】加入証明書を発行します。

特別加入証明書
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