労災保険の特別加入:労災なる?労災ならない?基準は何か

労災保険の特別加入者が、この怪我って「労災なのか?」って迷う場合があります。

そもそも労災保険になる?労災保険にならない、その基準は何でしょう?

このような協議に今回は考察しています。

端的にいえば、「労災になる」とは、業務上災害に被災し労働保険からの給付が認められたという意味です。

あなたがよく耳する言語として「労災」とは 「労災保険法」の略であり、「労働災害」の略でもあります。

「労働災害」は労災保険法の給付です。したがって労災で被災した労働者からみると

労災保険給付が受けられという意味になります。

中小事業主の特別労災,業務上災害と通勤災害と二次健康診断給付の正体

労災保険給付には業務上災害と通勤災害と二次健康診断給付があります。

あなたも業務上災害と通勤災害は聞いたことがあると思います。

しかしながら二次健康診断給付は、初耳かもしれません。

通勤災害は 業務災害ではないため、狭い意味で労災には該当いたしません。

とはいえ通勤災害と認められれば労災保険からの治療費等が給付されます。給付内容は業務上災害と同じことです

このためマスコミ報道では通勤災害と認められたことも労災が認めないと表現することがあります。

その点は少し気にかけて下さいね。

したがって広い意味で 業務上災害と 通勤災害を含み、どちらかが認められた場合は

「労災になる」ということになります。

なお 労働基準監督署では「通勤災害」が支給されることを労災になるという言い方はしません。

ご注意願います。

次からは労災保険の特別加入における対象中小事業主をご案内いたします。

①労働者を常時使用する、次の業種である中小事業主

労働者数は50人以下 :金融業、保険業、不動産業、小売業
労働者数は100人以下:卸売業、サービス業
労働者数は300人以下:上記以外の業種

② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人

取締役、役員、事業主の家族従事者。なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱わる。

労災保険における特別加入には、取締役とする役員も、家族も加入できることは、メリットは大きいといえる。

労災保険における特別加入の手続き、申請書

それでは、引き続き、解説しょう。初めて特別加入を申請する場合、加入のうえでの一般的要件は、こうだ。

中小事業主は特別加入するためには、次の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要だ。

①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

なお、弊所へ会員として加入していただくことで、②の件は満たすことができます。

労災保険の特別加入の手続きでの必要な申請書

いよいよ、手続きで必要な書類だ。提出するもの、そして提出先は次のとおりだ。

提出するもの: 特別加入申請書(中小事業主等)
提出先   : 所轄の労働基準監督署長

特別加入申請書には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要がある。この申請書は、労働保険事務組合を通じて提出すればいい。

ここで押さえておきたいのは、原則として、それぞれの事業ごとに加入する必要があることだ。

さらに原則として、事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要
がある。

とはいえ、例外として、病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことは可能だ。

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