中小事業主における労災保険の特別加入

中小事業主として特別加入を検討する経営者、代表取締役、社長が増している。一人親方をふくめ、特に建設業界では顕著だ。

なぜか?

特別加入で発生した保険料は当然、経費となるし、その他にも、様々なメリットがあるからだろう。労災における特別加入の保険料は計算するうえでも、難しくはない。運用するうえでも、企業にとっての労力はない。ケースにより脱退することも可能だ。

特別加入者の範囲

そもそも、労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度だ。

とはいえ労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる者がいる。だから、こうした一定の人には特別に、労災保険に任意加入を認めている。

これが、労災保険の特別加入制度だ。

中小事業主等の特別加入について、その加入者の範囲、加入手続、加入時健康診断、業務災害・通勤災害の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などに関して、特に注意すべき事項が、少なくない。

したがって、今回のブログでは、制度の概略を説明していく。

特別加入者の範囲:中小事業主の正体

まず、労災保険の特別加入ができる、中小事業主の正体を解説する必要がある。該当する者は、次の対象者だ。

中小事業主等と認められる企業規模

①労働者を常時使用する、次の業種である事業主

労働者数は50人以下 :金融業、保険業、不動産業、小売業
労働者数は100人以下:卸売業、サービス業
労働者数は300人以下:上記以外の業種

② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人

取締役、役員、事業主の家族従事者。なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱わる。

労災保険における特別加入には、取締役とする役員も、家族も加入できることは、メリットは大きいといえる。

労災保険における特別加入の手続き、申請書

それでは、引き続き、解説しょう。初めて特別加入を申請する場合、加入のうえでの一般的要件は、こうだ。

中小事業主は特別加入するためには、次の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要だ。

①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

なお、弊所へ会員として加入していただくことで、②の件は満たすことができます。


労災保険の特別加入の手続きでの必要な申請書

いよいよ、手続きで必要な書類だ。提出するもの、そして提出先は次のとおりだ。

提出するもの: 特別加入申請書(中小事業主等)
提出先   : 所轄の労働基準監督署長

特別加入申請書には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要がある。この申請書は、労働保険事務組合を通じて提出すればいい。

ここで押さえておきたいのは、原則として、それぞれの事業ごとに加入する必要があることだ。

さらに原則として、事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要
がある。

とはいえ、例外として、病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことは可能だ。

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