特別加入 Q&A

東京パートナーズへの入会金、月額会費

Q.東京パートナーズへ加入を考えています。入会時の費用・手数料(入会金)、月額会費などを、教えて下さい。

A.東京パートナーズへの、入会時の費用・手数料(入会金)、社会保険労務士への委託費用、雇用保険への入社・退職手続の代行費用、労働保険事務委託手数料、、退会時の費用・手数料、労災保険の特別加入における手数料は0円です。

月額会費は5,000円(税込)です(従業員数10人未満の場合)。月額会費は、入会月から発生します。

月の途中における入会・退会の場合でも、1か月分の会費が発生いたします月額会費の日割計算は、行っておりません。あらかじめご了承願います。

入会時の費用・手数料(入会金)0円
社会保険労務士への委託費用0円
社会保険労務士との顧問契約の有無無し。顧問契約の必要はありません。
雇用保険への入社・退職手続の代行費用
※電子申請対応。全国のハローワークにおける手続きが可能です。
0円 
労働保険事務委託手数料
0円 
退会時の費用・手数料0円 
労災保険の特別加入における手数料
※特別加入の人数にかかわらず、0円で対応いたします。
0円 
団体会費(月額:税込)5,000円(従業員数10人未満の場合)

※申し訳ありません。
現在、従業員数10人以上場合に会社(事業所)における中小事業主の特別加入は、お受けしておりません。


※月の途中における入会・退会の場合でも、1か月分の会費が発生いたします。月額会費の日割計算は、行っておりません。あらかじめご了承願います。

月の途中からの入会であっても、月額会費が発生します。月額会費の日割計算は、行っておりません。

月額会費のお支払いは、年3回(支払期限:6月20日、10月31日、1月31日)払いとなります。支払期限が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、翌日または翌々日が支払期限となります。

なお現在、従業員数10人以上の場合における、ご入会はお受けしておりません。申し訳ありません。

月額会費5,000円で、依頼できる労働保険事務の内容

Q.月額会費5,000円(税込)で、依頼できる労働保険事務の内容を、教えてください。

A.東京パートナーズの業務内容は、次の5点です。

中小事業主における労災保険の特別加入手続き
労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き
※労災保険「給付」手続き、雇用保険「保険給付」手続き、社会保険「給付」手続きは、対象外となります。
社会保険労務士事務所では、「給付」「保険給付」「社会保険」手続きにも対応を致します。別途ご相談ください。
毎年における、労働保険年度更新の手続き
雇用保険の取得・喪失(離職票の作成含む)手続き
その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

※1 労災保険「給付」手続き、雇用保険「給付」手続き、社会保険「給付」手続きは、対象外となります。

※2 社会保険労務士事務所では、「給付」手続き、社会保険手続きにも対応を致します。
お気軽にご相談ください。
社会保険労務士事務所として、別報酬のうえ対応させていただきます。

東京パートナーズ加入時、用意する書類を、教えてください。

ご用意していただく書類は、「労働者がいる場合」と「現在労働者はいないが、これから雇用する場合」で異なります。

◎労働者がいる場合、ご用意していただく書類

① 登記簿謄本
※差し支えなければ、弊所で取り寄せいたします。お申し付けください。

② 直近【労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書】のすべてをコピー
※申告書は、毎年7月10日までに監督署などへ提出している書類です。
現在申告している、全ての申告書のコピーが必要です。不明な点、わからない場合は、お気軽にお問い合わせください。

※建設業の申告書は、「現場労災」「事務所労災」「雇用保険」の3種類があります。
事業所によっては、「雇用保険」だけの1種類、あるいは「事務所労災」と「雇用保険」の2種類のみ申告の場合があります。
その場合でも、お気軽にお問合せください。
 

③ 雇用保険 適用事業所設置届 事業主控のコピー

④ 作業員名簿のコピー

◎現在、労働者はいないが、これから労働者を雇用する場合

① 登記簿謄本
※差し支えなければ、弊所で取り寄せいたします。お申し付けください。

② 作業員名簿のコピー(労働者を雇用後、ご用意願います)

③ これから、雇用する労働者の個人番号(マイナンバー)

④ 雇用する労働者の、運転免許証のコピーまたは康保険被保険者証のコピー

⑤ 雇用保険被保険者証のコピー(労働者が、過去に加入していた場合のみ)

⑥ 労働条件通知書、出勤簿  

労災保険:特別加入の年間保険料額は?

Q.中小事業主:労災保険の特別加入における、概算「【年間】保険料額」を、教えて下さい。

A.特別加入者の保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた労災保険料率を乗じたものになります。

【給付基礎日額】・・・3,500円から25,000円の間で、特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請します。

参考までに、「工作物の塗装工事業」「造園の事業」「建築物の新設に伴う電気の設備工事業」、それぞれの保険料額は、次のとおりです

【具体例①】工作物の塗装工事業

【特別保険料の例①】
事業の種類細目【3719ホ】工作物の塗装工事業(既設建築物設備工事業)

(1)給付基礎日額 =10,000円
(2)労災保険料率=1000分12

10,000円×365 日 = 3,650,000円
3,650千円×1000分の12 = 43,800円

年間特別加入保険料額=43,800円(月に換算した場合=3,650円

【具体例②】造園の事業

【特別保険料の例②】
事業の種類細目【3719】 造園の事業 (その他の建設事業)

(1)給付基礎日額 =5,000円
(2)労災保険料率=1000分15

5,000円×365 日 = 1,825,000円
1,825千円×1000分の15 = 27,375円

年間特別加入保険料額=27,375円(月に換算した場合=2,281.25円)

【具体例③】築物の新設に伴う電気の設備工事 

【特別保険料の例③】
事業の種類細目【3507】 建築物の新設に伴う電気の設備工事 (建築事業((38)既設建築物設備工事業を除く))

(1)給付基礎日額 =3,500円
(2)労災保険料率=1000分9.5

3,500円×365 日 = 1,277,500円(1,000円未満端数切捨て)
1,277千円×1000分の9.5 = 12,131円(円未満端数切捨て)

年間特別加入保険料額=12,131円(月に換算した場合=1,010.91..円

給付基礎日額(円)保険料算定基礎額(円)工作物の塗装
工事業
造園の事業建築物の新設に伴う電気の設備工事業
労災保険「事業の種類」
既設建築物設備工事業
労災保険「事業の種類」
その他の建設事業

労災保険「事業の種類」
建築事業
(既設建築物設備工事業を除く)

労災保険料率
1000分
12
労災保険料率
1000分
15
労災保険料率
1000分
9.5
【年間】保険料額(円)
25,0009,125,000109,500136,87586,687
24,0008,760,000105,120131,40083,220
22,0008,030,00096,360120,45076,285
20,0007,300,00087,600109,50069,350
18,0006,570,00078,84098,55062,415
16,0005,840,00070,08087,60055,480
14,0005,110,00061,32076,65048,545
12,0004,380,00052,56065,70041,610
10,0003,650,00043,80054,75034,675
9,0003,285,00039,42049,27531,207
8,0002,920,00035,04043,80027,740
7,0002,555,00030,66038,32524,272
6,0002,190,00026,28032,85020,805
5,0001,825,00021,90027,37517,337
4,0001,460,00017,52021,90013,870
3,5001,277,50015,32419,15512,131

なお年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合にはその年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。


特別加入における給付基礎日額とは?

Q.特別加入をする場合に、希望する「給付基礎日額」を聞かれました。そもそも「給付基礎日額」って何ですか?

給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎とな るものです。
事業主の申請に基づいて、最終的には労働局長が決定をいたします。

金額は3,500円から25,000円。次の表のとおりです。


給付基礎日額が低い場合は、保 険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなりますの で、十分ご留意の上、適正な額を申請してください。

給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日~3月31日)に「給付基礎日額変更 申請書」を監督署長を経由して労働局長あて提出することによって翌年度より変更す ることができます。

また、労働保険の年度更新期間中にも「保険料申告書内訳」または「給付基礎日額 変更申請書」により当年度に適用される給付基礎日額の変更が可能です。ただし、給付基礎日額の変更は、災害発生前に申請することが前提になります。

給付基礎日額の変更申請前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は 認められませんので、給付基礎日額の変更を検討されている方は、事前の手続きをお 勧めします。

労災保険への特別加入

中小事業主等特別加入状況(平成29年度末現在)


東京パートナーズは労災保険の特別加入における、皆様のお悩み、お困りごとを解決に向けて、サポートをいたします。

【最短で翌日加入】最短翌日、労災保険の特別加入ができます。
【第1種特別加入証明書】加入証明書を発行します。
【労働保険番号】は判明しだい、電話、メール等で連絡します。

特別加入証明書
保険関係成立之証】加入の周知ため、発行いたします。
【夜間,時間外,土日祝日】可能なかぎり対応いたします。


【お問い合わせページ】
https://takayama-sr.com/contact/

【メールでのお問い合わせ】
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【FAXでの入会申し込みなど】
【FAX】東京パートナーズ入会申込書
【団体:理事長】
髙山 英哲