労災保険の特別加入、中小事業主が健康診断が必要となる理由

中小事業主等が労災保険に特別加入する場合、業務の種類に応じて加入時に健康診断が必要となる場合がある。健康診断をした結果、加入できない場合がある。

本日は、これについて解説をしていく。

特別加入制度について(中小事業主等)

特別加入時の健康診断は、労災保険に特別加入する前の業務が原因となって発生した疾病について保険給付を行うといった不合理が生じないように、特別加入希望者のうち一定の方について健康診断の受診を義務づけ、特別加入時の健康状態を確認し、保険給付を適正に行うことを目的とするものだ。

特別加入で発生した保険料は当然、経費となるし、その他にも、様々なメリットがあるからだろう。労災における特別加入の保険料は計算するうえでも、難しくはない。運用するうえでも、企業にとっての労力はない。ケースにより脱退することも可能だ。

とはいえ、申請手続きをする前に、特別加入を希望する中小事業主等のうち、一定の業務で、一定期間の業務をした場合「特別加入予定者の業務の種類」の欄に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要がある。

労災保険の特別加入で、中小事業主は、健康診断が必要な業務の種類とは?

引き続き、解説しょう。まず、中小事業主が労災保険の特別加入をする場合、健康診断が必要な業務における種類を確認する必要がある。

その、業務は、何か?健康診断が必要な業務の種類は、次の4点だ。

①粉じん作業を行う業務
②振動工具使用の業務
③鉛業務
④有機溶剤業務

本日は、①粉じん作業を行う業務と、②振動工具使用の業務について、解説をしていく。

①粉じん作業を行う業務

まず最初は、粉じん作業を行う業務だ。

粉じん作業とは、当該作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業だ。具体的にはじん肺法施行規則別表(じん肺法第2 条関係)に定める作業で主なものは次の通りだ。

  • 土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
  • 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
  • 研磨剤の吹き付けにより研磨し、又は研磨剤を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業
  • セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めにし、積み込み、又は積み降ろす場所における作業
特別加入予定者の業務の種類特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間)実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務3年じん肺健康診断

労災保険に特別加入を希望する者が粉じん作業に3年以上の期間従事していた経験がある場合は健康診断を受診する必要があります。

②振動工具使用の業務

続いては、振動工具使用の業務だ。

振動工具使用の業務とは、圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る。)を取り扱う業務だ。

労災保険に特別加入を希望する者が振動工具を用いる作業に1年以上の期間従事していた経験がある場合は健康診断を受診する必要がある。

具体的な業務は、こうだ。

①削岩②ピッチングハンマー③コーキングハンマー④ハンドハンマー⑤コンクリートブレーカー⑥スケーリングハンマー⑦サンドランマー⑧チェーンソー⑨ブッシュクリーナー⑩エンジンカッター⑪携帯用木材皮剥ぎ機⑫スィング研削盤⑬卓上研削盤⑭①~⑬の掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具

特別加入予定者の業務の種類特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間)実施すべき健康診断
振動工具使用の業務1年振動障害健康診断

中小事業主が労災保険を特別加入するうえでの、健康診断の必要性

 中小事業主が特別加入をする場合、もうすでに疾病にかかった状態で、その症状又は障害の程度が一般的に就労することが困難だったら、特別加入は無理だ。

なぜならば、療養に専念しなければならないと認められるからだ。
こような場合は、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められない。

したがって、特別加入時の健康診断は、労災保険に特別加入する前の業務が原因となって発生した疾病について保険給付を行うといった不合理が生じないように、特別加入希望者のうち一定の方について健康診断の受診を義務づけ、特別加入時の健康状態を確認し、保険給付を適正に行う必要がある。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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