労災保険の特別加入における給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎とな るものだ。事業主の申請に基づいて、労働局長が決定する。労災保険の特別加入者が自らの意思で決定できるものではない。

給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなる。

しかしながら、給付基礎日額が低い分、当然、休業(補償)給付などの給付額も少なくなる。したがって、給付基礎日額を決定するには、十分ご留意の上、適正な額を申請をする必要がある。

【厚生労働省】労災保険への特別加入

【労災保険の特別加入:よくある ご質問】

本日のブログでは、あなたと、中小事業主の労災保険における特別加入:給付基礎日額と労災保険料の関係について、説明をする。

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給付基礎日額とは?

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

平均賃金とは原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められている場合は、その直前の賃金締切日)の直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った、1日あたりの賃金のことです。

給付基礎日額を変更する方法

給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日~3月31日)に「給付基礎日額変更 申請書」を監督署長を経由して労働局長あて提出することによって翌年度より変更す ることができます。

また、労働保険の年度更新期間中にも「保険料申告書内訳」または「給付基礎日額 変更申請書」により当年度に適用される給付基礎日額の変更が可能です。

ただし、給付基礎日額の変更は、災害発生前に申請することが前提になります。

給付基礎日額の変更申請前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は 認められませんので、給付基礎日額の変更を検討されている方は、事前の手続きおすすめいたします。

厚生労働省:労災保険給付関係請求書ダウンロード


特別加入者と給付基礎日額

特別加入者の場合は、原則用者から賃金を支払うということがない。したがって、特別加入者本人が給付基礎日額を選択することになる。

給付基礎日額は、3,500円から25,000円を選択することになる。

労災保険では療養補償給付、介護補償給付、二次健康診断など給付以外の保険給付は原則として被災労働者の稼得能力を考慮し、具体的な保険給付額を給付基礎日額によって算出します。

また特別支給金のうちボーナス特別支給金は、算定基礎日額を用いて算出いたします。


最後まで、お読みいただき感謝申し上げます。


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