【中小事業主さま】労保連労働災害保険のメリット:事業主さま&建設業さまで、それぞれ考察

最初に【中小事業主さま】労保連労働災害保険のメリットを考察する。

・労保連労働災害保険パンフレット

・労保連労働災害保険リーフレット

1 非課税

事業主が負担する保険料は個人事業主の場合は必要経費として、法人事業主の場合は損金算入が認められています。また、支払われる保険金は課税所得となりません。

2 特別加入

労災保険に特別加入している事業主、一人親方等も加入できます。

3保険料の割引

3年以上継続加入し、直近3年間に発生した労災事故による保険金請求がなく、当該年度の支払い保険料が10万円以上の事業場については、翌保険年度から、保険料の割引を行います。(メリット制度)

【建設業者さま】労保連労働災害保険のメリット:事業主さま&建設業さまで、それぞれ考察

続いて【建設業者さま】労保連労働災害保険のメリットの考察だ。

1 経営事項審

労保連労働災害保険は、公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を満たしております。なお、経営事項審査の際に必要な加入証明書は、随時発行しています。

2 下請事業担保特約

あなたの会社が元請から下請けした工事(下請事業)に係る労災事故については、貴社が元請から下請けした工事のすべてを一括して、「下請事業担保特約」に加入することにより、労保連労働災害保険の補償が受けられるようになります。なお、加入方法は通常の契約と若干異なりますので、詳細につきましては別途、確認することが求められます。

やっぱり気になる補償内容

保険金は、被災労働者の給付基礎日額を基礎としているため、その額は被災労働者の収入に見合った額となります。また、4日以上の休業、後遺障害、死亡にいたるまで補償されます。

1  休業保険金

被災労働者が休業した場合に補償(A型のみ)。

◆ 休業3ヵ年間まで全期間にわたって、給付基礎日額の20%をお支払いします。(ただし、待期期間の3日間を除く)
◆ 労災保険で80%(特別支給金を含む)支給されるため、併せて100%の収入が補償されます。
被災労働者の給付基礎日額が8,000円で30日休業した場合(Ⅲ型A: 1口加入)
8,000円×2/10×30日=48,000円

2 障害保険金

被災労働者が障害の認定を受けた場合に補償。

◆ 労災保険で定める第1級から第14級までの障害等級に応じ、ご契約した保険の型別に定めた日数に給付基礎日額を乗じた金額をお支払いします。
被災労働者の給付基礎日額が8,000円で障害等級10級の場合(Ⅲ型A・Ⅲ型B・Ⅲ型B:3口加入)

8,000円×600日=4,800,000円

3 死亡保険金

被災労働者が死亡した場合に補償。

◆ ご契約した保険の型別に定めた日数に給付基礎日額を乗じた金額をお支払いします。
◆ 3口加入の場合は最高3,000日分をお支払いします。
被災労働者の給付基礎日額が8,000円の場合(Ⅲ型B:3口加入)
8,000円×3,000日=24,000,000円

4 死亡弔慰金

死亡保険金とは別に死亡弔慰金をお支払い。

死亡保険金が支払われた場合、死亡保険金とは別に一律30万円をお支払いします。
※2口3口加入の場合も30万円になります。

押さえておきたい、保険金が支払われない主な災害について

最後に、重要事項だ。保険金が支払われない主な災害について、ご説明する。必ずチェックしてほしい。

①保険契約者またはその事業場の責任者の故意または重大な過失による労働災害。

②地震、噴火、津波による労働災害。

③戦争、外国の武力行使、内乱その他これらに類似の事変または暴動による労働災害。

④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による労働災害。

⑤建設の事業であって徴収法第 7 条の適用を受けた事業以外に使用される労働者が被った労働災害。ただし、別に定める「有期事業担保特約」により契約を締結している場合は、保険金支払の対象となります。また、建設の事業であって、徴収法第 11 条第 3 項により賃金総額を労務費率により算定しない場合には、賃金総額に含めていない下請負人の労働者が被った労働災害。なお、保険契約者が徴収法第8条第1項による事業主とされない事業において被用者が被った労働災害に対しては保険金は支払いません。ただし、別に定める「下請事業担保特約」により契約を締結している場合は、保険金支払の対象となります。

⑥風土病による労働災害。

⑦職業性疾病 ( 労働基準法施行規則別表第 1 の 2 第 8 号および第 9 号の疾病、ならびに第 8 号および第 9 号以外の各号に列挙されている疾病のうち、被用者等が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明らかな疾病をいいます。) による労働災害。ただし、脳・心臓及び精神疾患対象の保険に加入した場合は、労働基準法施行規則別表第 1 の 2 第 8 号および第 9 号の疾病については保険金をお支払します。

⑧被災者の故意または重大な過失のみによる被災者自身の労働災害。

⑨被災者が道路交通法関係およびその他の法令の重大な違反により生じた労働災害。

⑩被災者の故意の犯罪行為による被災者自身の労働災害。

・労保連労働災害保険パンフレット

・労保連労働災害保険リーフレット


労災保険の特別加入の手続きでの必要な申請書

さぁ、それでは、手続きで必要な書類だ。提出するもの、そして提出先は次のとおりだ。

提出するもの: 特別加入申請書(中小事業主等)
提出先   : 所轄の労働基準監督署長

特別加入申請書には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要がある。この申請書は、労働保険事務組合を通じて提出すればいい。

ここで押さえておきたいのは、原則として、それぞれの事業ごとに加入する必要があることだ。

さらに原則として、事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要
がある。

とはいえ、例外として、病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことは可能だ。

東京パートナーズは労災保険の特別加入における、皆様のお悩み、お困りごとを解決に向けて、サポートをいたします。

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