労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う 制度です。

しかしながら、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる人には、特別に任意 加入を認めています。


労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等)

労災保険給付関係請求書等ダウンロード - 厚生労働省


これが「特別加入制度」です。

特別加入制度について(中小事業主等)

厚生労働省:労災保険への特別加入

中小事業主:特別加入の 労災保険料は「給付基礎日額」

すでに、中小事業主、運送業・建設業の一人親方、海外派遣者など 労災保険に特別加入している方々は少なくない。

では、加入において、特別加入の労災保険料を考える場合、考えることは何か?

その答えはズバリ!「給付基礎日額」だ。特別加入者に対する保険給付額は、雇用契約として労働者に支払う賃金、賞与、退職金等は、一切考える必要はありません。

中小事業主の役員報酬を目安として考え「給付基礎日額」によって算出します。

中小事業主の給付基礎日額は、3,500円から25,000円

では、現時点での給付基礎日額はいくらなのか?
従来は3,500円、 4,000円、 5,000円、 6,000円、 7,000円、 8,000円、 9,000円、 10,000円、 12,000円、 14,000円、 16,000円、 18,000円、 20,000円 だった。

それが、平成25年9月1日から、22,000円、 24,000円、 25,000円が追加された。

9月から労災保険の特別加入者の 給付基礎日額の選択の幅が広がります!

特別加入の場合、加入者本人が「給付基礎日額」を選択し、それに所定の 保険料率をかけて算定された保険料を支払うことになっています。

だから、平成25年9月1日からは、「給付基礎日額」の選択の幅が広がったということで、ますます、加入を検討する中小事業主は多くなるはずです。


労災保険に特別加入の場合でも、給付基礎日額の変更は可能

すでに特別加入している場合でも、給付基礎日額を選択し、変更ができる。

したがって、翌年度の給付基礎日額の変更を検討されている方は、3月の事前申請を お勧めすする。

給付基礎日額変更の事前申請とは、労災保険に特別加入している人に翌年度適用 される給付基礎日額を変更するための申請を年度末(3月)に行うことをいいます。

給付基礎日額の変更は、「年度更新」期間(平成27年6月1日から7月10日まで) にも行うことができますが、平成27年4月1日から申告書提出日までの間に万が 一被災された場合には、27年度には給付基礎日額を変更することができません。

中小事業主、運送業・建設業の一人親方、海外派遣者など 労災保険に特別加入している皆さま、これから特別加入をお考えの皆さま、 役員報酬の見直し等の機会に検討をしていただければ、幸いである。

東京パートナーズは労災保険の特別加入における、皆様のお悩み、お困りごとを解決に向けて、サポートをいたします。

【最短で翌日加入】最短翌日、労災保険の特別加入ができます。
【第1種特別加入証明書】加入証明書を発行します。
【労働保険番号】は判明しだい、電話、メール等で連絡します。

特別加入証明書
保険関係成立之証】加入を周知ため発行します。
【夜間,時間外,土日祝日】可能なかぎり対応します。


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