今回あなたと協議するのは「労災保険の特別加入:中小事業主が療養の対象となる範囲」である。
インターネットで見たり、本屋で足を運んで、専門書を覗いてみると、気なる点がある。
それは、労働者と異なるかもしれない、中小事業主の補償の範囲だ。
療養の対象をチェックするなどして、補償内容、期間、給付額は気になるところだ。
そこで、今回は「中小事業主が療養の対象となる範囲」をチェックしていく。早速スタートをきろう。
知っておきたい、複数会社で事業主になっている場合の給付
業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われる。
まず、最初に押えておきたいのは、同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができない。
ここは、決して忘れてはならない。
中小事業主の労災保険における業務災害とは?
それでは、中小事業主の労災保険の特別加入における業務災害だ。
以下の7点のいずれかに該当する場合に保険給付が行われる。
① 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)。
② 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
③ ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
④ ①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
⑤ 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
※船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められる。
⑥ 通勤途上で次の場合
ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
⑦ 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
中小事業主の労災保険における、通勤災害の正体
引き続き解説をしていく。次は通勤災害だ。
通勤災害は、一般の労働者の場合と同様に取り扱われることになる。
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいう。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ③就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものになる。
一方、これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤とならない。
ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって、日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となる。ここは押えておこう。
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