中小事業主の労災保険特別加入:労保連労働災害保険加入メリットは?
労働災害は、安全管理を徹底してもすべてを未然に防ぐことは困難です。
労働災害に伴う補償は、国の労災保険により公的な補償が行われていますが、
昨今は、それ以外に事業主に何らかの上積み補償を求めるケースが見られます。
このようなことに対応するため、厚生労働省から保険業法に基づく特定保険業の認可を受け、
労働者に対する上乗せ補償の費用を担保することを目的として、労保連労働災害保険事業(労災保険の上乗せ補償制度)を全国労保連では、行っています。
弊所、東京パートナーズでも加入手続きが可能です。
労保連労働災害保険は、労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害について補償いたします。
この保険には、労災保険に特別加入している事業主の方も加入できます。今般全国労保連は、この労保連労働災害保険について、
会員事務組合の要望を受け、労働災害を取り巻く環境の変化に対応するため、厚生労働省の認可を受けて
平成28保険年度(平成28年8月)から、保険商品の追加を行い、更に手厚くしました。
なお、この事業の運営に関しては、学識経験者の委員で構成する「労働災害保険事業運営委員会」を設置し、
定期的に適正に運営されているか否かをチェックしています。
労働災害保険は労災保険に上乗せする補償制度
労働災害保険は労災保険に上乗せする補償制度です。
労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます。)により公的な補償が行わ
れていますが、昨今はそれ以外に事業主に対して、何らかの上積み補償が求められるケースもみられます。
このようなことに対応するため、労働者に対する労災保険の上乗せ補償の費用を担保することを目的とし、
委託事業場の労働福祉に寄与するために設けられたのが、労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)です。
労保連労働災害保険は労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害(例外として、補償の対象
とならない災害もあります。)について補償いたします。
契約に際しては重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報等)をご理解の上、ご契約ください。
労保連労働災害保険の特長は、何か
◆ 労働保険・労災保険制度に準拠しているため、通勤災害も対象となります。また、保険料は賃金総額を基に簡単に計算できます。
◆ 加入の際に審査は必要ありません。過去の災害発生歴に関係なく加入することができます。災害発生歴によって保険料の変化はありません。
※暴力団等の反社会的勢力・団体からの契約申込はお引き受けできません。
◆ 労災保険での支給決定に基づき、保険金請求書等が全国労保連に到着した日の翌日から起算して原則30日以内に保険金を指定の金融機関等のロ座にお支払いします。
労災保険の特別加入の手続きでの必要な申請書
さぁ、それでは、手続きで必要な書類だ。提出するもの、そして提出先は次のとおりだ。
提出するもの: 特別加入申請書(中小事業主等)
提出先 : 所轄の労働基準監督署長
特別加入申請書には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要がある。この申請書は、労働保険事務組合を通じて提出すればいい。
ここで押さえておきたいのは、原則として、それぞれの事業ごとに加入する必要があることだ。
さらに原則として、事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要がある。
とはいえ、例外として、病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことは可能だ。
東京パートナーズは労災保険の特別加入における、皆様のお悩み、お困りごとを解決に向けて、サポートをいたします。
【最短で翌日加入】最短翌日、労災保険の特別加入ができます。
【第1種特別加入証明書】加入証明書を発行します。
【保険関係成立之証】加入を周知ため発行します。
【夜間,時間外,土日祝日】可能なかぎり対応します。
【お問い合わせページ】
https://takayama-sr.com/contact/
【メールでのお問い合わせ】
info@1roumshi.com
【お申し込みページ】
https://takayama-sr.com/moushikomi/
【FAXでの入会申し込みなど】
【FAX】東京パートナーズ入会申込書
【団体:理事長】
髙山 英哲