労災保険の特別加入:中小事業主

【中小事業主】労災保険 特別加入に加入ができます!

  労災保険の特別加入の申請は、経験豊富・実務に精通した東京パートナーズ代表の社会保険労務士が担当を致します。中小事業主における労災保険の特別加入者をする、建設業の中小事業主さまが増加しております。なぜならば、「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は通常労災保険の対象者ではないからです。しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい方が少なくありません。

最短で、翌日加入
土曜・日曜・祝日でも、極力対応早朝・時間外の電話相談可能雇用保険の入社・退職手続きも代行

下記バナークリックで、事務所の電話につながります。お気軽にご連絡ください。

メールでの問合せWEBからの問合せWEBからの申し込み申込書のダウンロード
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団体への入会金・委託費用・月額会費

入会金0円
社会保険労務士への委託費用0円
雇用保険への入社・退職手続の代行費用0円
団体会費(月額:税込)5,000円(従業員数10人未満の場合)

※10人以上の場合は、別途ご連絡下さい。

※月の途中における入会・退会の場合でも、1か月分の会費が発生いたします。月額会費の日割計算は、行っておりません。あらかじめご了承願います。

労災保険:特別加入の年間保険料額は?

①「労災保険【特別加入】保険料」、②「現場労災保険料」の2つの保険料が発生します。

①「労災保険【特別加入】保険料」は、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に、定められた労災保険料率を乗じたものになります。

「労災保険【特別加入】保険料」の、計算例を、ご案内いたします。

事業の種類給付基礎日額保険料算定基礎日額【年間】労災保険料額
建築事業(事業細目:3501)
(既設建築物設備工事業を除く)
3,500円1,277,500円12,131円
事業の種類給付基礎日額保険料算定基礎日額【年間】労災保険料額
既設建築物設備工事業
(事業細目:3801)
4,000円1,460,000円17,520円
事業の種類給付基礎日額保険料算定基礎日額【年間】労災保険料額
その他の建設事業
(事業細目:3701)
5,000円1825,000円27,375円
事業の種類給付基礎日額保険料算定基礎日額【年間】労災保険料額
機械装置の組立て又は据付の事業
(事業細目:3601)
6,000円2,190,000円14,235円

なお【給付基礎日額】は、3,500円から25,000円の間で、特別加入をする方の所得水準に見合った額で申請を致します。

詳細については特別加入Q&Aサイトを、ご参照願います(4 労災保険:特別加入の年間保険料額は?)。

②「現場労災保険料」は、元請工事がない場合でも、中小事業主の労災保険に特別加入をするためには「労働保険保険関係成立届」等を届出する必要があります。

加えて、現場労災における概算労働保険料を申告する必要があります。ただし、実態として元請工事が行っていない場合の労働保険料は、次年度の労災保険料に、繰り越し扱いとして毎年充当されます。このような場合は、実質、現場労災保険料は0円となります。

サポートする5つの業務内容と、2つのお知らせ

中小事業主における労災保険の特別加入手続き
労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き
毎年における、労働保険年度更新の手続き
雇用保険の取得・喪失(離職票の作成含む)手続き
その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
※1労災保険「給付」手続き、雇用保険「給付」手続き、社会保険「給付」手続きは、対象外となります。
※2社会保険労務士事務所では、「給付」手続き、社会保険手続きにも対応を致します。別途ご相談ください。

東京パートナースへの加入、6つメリットとは?

中小事業主の特別加入:最短、翌日加入
※「特別加入日」は、必要書類をすべて確認をし、労働基準監督署提出日の翌日となります。
加入時における【労働保険番号】はタイムリーにお伝えします。
【労働保険番号】確定後、メール、電話、FAXなどで、ご要望に応じてお伝えを致します。
カードサイズの【第1種特別加入証明書】を、手続きの当日、日本郵便レターパックで迅速に、発送致します。
【夜間,時間外,土日祝日】可能なかぎり、対応を致します。

労災保険の特別加入の申請は、経験豊富・実務に精通した東京パートナーズ代表の社会保険労務士が担当を致します。

特別加入証明書

加入時に確認する、ものとは?

◎現在、労働保険に加入中の場合における、4つの確認書類

① 登記簿謄本

差し支えなければ、弊所で取り寄せいたします。お申し付けください。

② 直近【労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書】コピー

申告書は、毎年7月10日までに労働局、労働基準監督署などへ提出している書類です。建設業の申告書は、「現場労災」、「事務所労災」、「雇用保険」の3種類があります。現在申告している、全ての申告書のコピーが必要です。

事業所によっては、加入している労働保険が「雇用保険」の1種類のみ。あるいは「事務所労災」と「雇用保険」の2種類のみの場合があります。
その場合でも、お気軽にお問合せください。

③ 雇用保険 適用事業所設置届 事業主控(適用事業所台帳)のコピー

④ 作業員名簿のコピー

◎現在、労働者はいないが、これから労働者を雇用する場合(労働保険 未加入)

① 登記簿謄本
※差し支えなければ、弊所で取り寄せいたします。お申し付けください。
② 作業員名簿のコピー
※労働者を雇用後、ご用意願います。
③ これから、雇用する労働者の個人番号(マイナンバー)
④ 雇用する労働者が外国人の場合は、在留カード(表・裏)のコピー
⑤ 雇用保険被保険者証のコピー
※労働者が過去に加入していた場合は、ご用意願います。紛失等の場合、雇用保険被保険者番号を教えて下さい。
⑥ 労働条件通知書と出勤簿(タイムカード)
※ 弊所でサポートを致します。
⑦ 建設業の実態確認資料のコピー
※ 許可証・請求書・納品書・注文書等をご用意願います。

※労働保険【未加入】の場合、お気軽にご相談ください。

最短で、翌日加入土曜・日曜・祝日でも、極力対応早朝・時間外の電話相談可能雇用保険の入社・退職手続きも代行

下記バナークリックで、事務所の電話につながります。お気軽にご連絡ください。

メールでの問合せWEBからの問合せWEBからの申し込み申込書のダウンロード
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よくある ご質問、お悩みとは、何か?

業務の実態が労働者と同様で業務災害・通勤災害の危険性がある場合、労災保険で保護しようとする制度が特別加入制度です。現場、事業所、事業所外を問わずでご活躍の代表者、社長、経営者、役員、ご家族の安心・安全を確保をいたします。【中小事業主における労災保険の特別加入:よくある ご質問】

厚生労働省:中小事業主の特別加入とは何ですか

厚生労働省:特別加入制度のしおり(中小事業主等用)

元請会社さま、ゼンコン会社と仕事をしていく中で、労災保険の特別加入する必要があります。しかしながら、労災保険の特別加入には、直接、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、年金事務所などに行っても加入ができません。労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要となります。

そこで、東京パートナーズは労災保険の特別加入における、皆様のお悩み、お困りごとを解決に向けて、サポートをいたします。

【最短で翌日加入最短翌日に加入ができます。
※「特別加入日」は、必要書類をすべて確認をし、労働基準監督署提出日の翌日となります。
【第1種特別加入証明書】加入証明書を発行します。

特別加入証明書
保険関係成立之証】加入を周知ため発行します。
【夜間,時間外,土日祝日】可能なかぎり対応します。
【電話番号】03-5784-0120

労災保険へ特別加入ができる、中小事業主の範囲

中小事業主等とは、次の方をいいます。

①労働者を雇用する法人の代表者、家族従事者
②労働者を雇用する法人の役員

※兼務役員は除きます:例)実態証明等を受け雇用保険に加入している被保険者などの労働者。兼務役員か否かは、弊所でも判断いたします。お気軽にご連絡ください。

③労働者を雇用する個人事業主、家族従事者

特別加入は当該事業における、特別加入対象は全員が対象になります。しかしながら、業務に従事していない役員、その他特別な事由がある場合は、加入する必要がありません。なお対象業種、企業規模としての労働者数は次のとおりです。

【労災保険の特別加入:よくある ご質問】

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業、飲食業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

中小事業における事業主さまも労災保険に加入ができますが、特別加入制度の最も大きなメリットは、通勤、業務中の事故、怪我に対しの治療費は全額、労災保険での負担となります。治療を受けた場合でも、自己負担はありません。

さらに労災事故で仕事をすることができない場合、休業補償の所得補償制度も利用可能ができます。労災保険の特別加入における保険料の計算はも代行いたします。

東京パートナーズでは、特別加入制度のうち、中小事業主さまの特別加入をサポートしています。
お電話でご相談いただければ、貴社が対象かどうかすぐ確認いたします。

特別加入証書、労働保険成立之証を発行

東京パートナーズへご加入後は、ご希望により加入した場合、労災保険特別加入証明書を発行いたします。加入に必要な「特別加入申請書」などの作成、提出代行は弊所で行います。

特別加入証明書
特別加入証明書

代表取締役、社長、役員、家族従事者が、特別加入するのは義務でありません。しかしながらゼネコンさん、元請会社からのすすめれることが少なくありません。所では加入した証明として「保険関係成立之証」「第1種特別加入証明書」(労災特別加入番号)も、ご希望により発行いたします。

①【最短で翌日加入】
※「特別加入日」は、必要書類をすべて確認をし、労働基準監督署提出日の翌日となります。

加入時には、次のものを確認させていただきます。

●登記簿謄本(弊所で取り寄せます)●直近の労働保険概算・確定保険料申告書(写)
●雇用保険適用事業所台帳(写)●作業員名簿(写)などを確認させていただきます。
※労働保険【未加入】の場合、別途ご相談ください。

➁【第1種特別加入証明書】も発行
➂【夜間,時間外,土日祝日】可能なかぎり対応
④【電話番号】03-5784-0120

【お問い合わせページ】

【メールでのお問い合わせ】
info@1roumshi.com

【お申し込みページ】

【FAXでの入会申し込みなど】
【FAX】東京パートナーズ入会申込書

【団体:理事長】
髙山 英哲

ご入会いただく5つのメリット


なお、会費と業務内容などは、次のとおりです。

入会金0円
会費(月額)5,000円 (従業員数10人未満の場合)
※10人以上の場合は、別途ご相談ください
業務内容①労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き
②中小事業主における労災保険特別加入の手続き
③雇用保険の取得・喪失(離職票の作成含む)手続き
④毎年における労働保険年度更新の手続き
⑤その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

入会時に、取り急ぎ、ご用意していただく書類を、ご案内いたします。

【労災保険の特別加入:よくある ご質問】

①登記簿謄本: お手元にない場合は、こちらで取り寄せをいたします。お申し付けください。
作業員名簿: 建設業の方は、ご用意願います。
最近の労働保険・概算保険料申告書(写)
労働保険へ未加入の場合は、必要ありません。
雇用保険適用事業所設置届 事業主控(雇用保険適用事業所台帳)(写)
雇用保険へ未加入の場合は、必要ありません。

特別加入保険料の計算例(既設建築物設備工事業の場合)

労災保険の特別加入保険料の計算例は、次のとおりです。

給付基礎日額
3,500円(最低額)から
25,000円(最高額)
10,000円
給付基礎日額・保険料
例)既設建築物設備工事業労災保険料率 1000分12
労災保険率及び第1種特別加入保険料率
10,000円×365 日 = 3,650,000円
3,650,000×1000分の12 = 43,800円
年間特別加入保険料額43,800円
月に換算した場合3,650円





ご来所のご案内

ご来所の際、直接担当者が対応します。最寄り駅は、渋谷駅【JR山手線・埼京線・新宿湘南ライン・京王井の頭線・東急東横線・田園都市線・地下鉄銀座線・半蔵門線】です。

東京パートナーズにお寄せ頂いたお客様の声

左官工事業のお客様

私は左官工事業を営んでいます。先日、元請会社さまから「今後は労災保険の特別加入をしてもらわないと困る」と言われました。取引先から「東京パートナーズ」を紹介してもらい早速加入しました。安い費用ですぐに手続きしていただき「特別加入証明書」「保険関係成立之証」も発行してもらいました。社員の雇用保険加入、給与計算の手続きもお願いしています。おかげさまで本業に集中することができるようになりました。

お客様(T社)

当初、会社を設立して 労務関係等の事務手続きに追われて、本業がおろそかになっている時に労務士さんの存在を知りました。
以後、わずらわしい事務処理を代行していただき本業に力を入れることができ、大変助かっています。

東京パートナーズとは

現在、政府が推進する「働き方改革」の名の下に、様々な方面で「働き方」の見直しが進められており、関連する国の動きや企業事例などがメディアでも多く取り上げられています。その一方で、実態が伴っていない「働き方改革」に対する批判や課題も叫ばれています。

今後は、さらに人口減少問題や、雇用形態の変化、若年層の労働に関する価値観の多様化等の背景から、人事労務管理・雇用の確立が、会社にとっては最優先項目になることは間違いありません。しかしながら、経営者は、人事労務管理・雇用以外の経営上の問題で日々、頭を悩ましているとことが少なくありません。

多くの経営者にとって、人事労務管理・雇用についての課題は、将来へ向かって山積みです。そのため企業の仕事内容、社歴にこだわらず同じ悩みを経営者同士で共有しながら、悩みを解決できる組織、団体をつくることは、大変な意義があるものだと思っています。

私は経営者のためにセミナー、懇親会、インターネットを通じた発信業務を含めた事業の運営に携わってみたいと、永年に渡り強く思っておりました。具体的には、人事労務管理、雇用情勢、労働福祉等に関する情報提供及び悩みを解消の一助につながる経営者の交流会開催等です。こうした私の思いを実現するために経営者のための団体である「東京パートナーズ」を設立したいと考えました。

仕事を通じて得た貴重な経験、諸先輩からの熱いご指導により得た、難題に立ち向かう覚悟と克服する力を武器に、経営者のために働きます。本日の設立準備委員会の発足のなかで、皆様と熱い思いを共有していきたいと考えます。ご協力をよろしくお願い申し上げます。

下記バナークリックで、事務所の電話につながります。お気軽にご連絡ください。